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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)2100号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、本件事故は、玉川等々力方面より大田区丸子橋方面に流れる六郷用水堀に沿つた幅員五米ばかりの歩車道の区別のない西北より東南に通じる舗装道路と、これとT字形に交差する幅員約3.3米の同じく歩車道の区別のない南北にはしる舗装道路との右T字形交差点およびその付近で発生している。被告植木は加害車を時速四〇乃至四五粁で運転し、前記五米道路を東南方向に向つて進行し、本件交差点に差掛つたのであるが、交差点の少し手前で右方の前記3.3米道路の交通状況をみたところ、右3.3米道路への見とおしは道路脇建物のため悪く、被告植木が窺つた地点からは、右道路の交差点より一〇米たらずの距離しか見とおすことができず、その先の交通事情はまつたく察知することができなかつたのに被告植木は、右方の安全を右見とおしうる距離以上の地点まで確認することなどはもとよりなさず、右見とおし可能地域の安全確認も、一瞬目をはしらせる程度の不充分な措置をとるにとどまつたため、折柄右3.3米道路を北進中の被害車を認めることができず、右道路には自車の進行に障害となりうるような車はいずれも存在しないものと軽信し、その後は右道路の交通状況に注意を払わず、前記の時速のまま、交差点を通過しようとした。そのため、加害車が交差点に進入してから、さらに五乃至六米進行したところで、右3.3米道路を北進後交差点を右折進行しようとする被害車の発見がおくれ、被害車との距離二米強となつた時点で、始めてこれを発見したが、狼狽し、なんらの措置をとりえぬまま、右交差点内で自車右側面前部と被害車前部を衝突させるに至つている。

他方原告は、右3.3米道路を進行し、交差点に進入するに当り、被害車のハンドルが通例の自転車に比し、若干低い位置となつているため、顔が下りやすいこともあつて、自車進路前方に対する安全を確認する措置を怠り、3.3米道路より交差点内に徐行の措置もとることなく、漫然と進入し、加害車の存在を衝突直前まで気付くことなく、なんら衝突回避のため有効な措置をとりえぬまま、本件事故に至つている。

<証拠判断略>

右認定事実に従うと、被告植木は左方のそして明らかな広路より交差点に進入する故に、徐行義務はないにせよ、交差点を進行するに当つては、前側方の安全を確認し、安全な方法で運転につとめるべきであるのに、これを怠り、漫然運転を続け、被害車の発見が著るしく遅れたため、本件事故を惹起していることになるので、被告植木は不法行為者として、本件事故について、損害賠償責任を負わなくてはならない。また、被告会社は、原告主張の、加害車を所有し、それを業務用に使用していたとの事実を争わないので、運転手たる被告植木に右のとおりの過失ある以上、その余の点につき判断する迄もなく、本件事故につき損害賠償責任を負わなくてはならない。

他方原告は、自転車での進行ではあるにせよ、右方の狭路より交差点に進入するのに、徐行義務を尽さず、前側方に対する安全確認義務を怠つていること、そのため、本件事故を惹起していることは、前記認定のとおりであるから、賠償額算定については、右被害者たる原告の過失を斟酌するのが正当であり、右過失の態様に鑑みれば、被告らは連帯して原告に対し、その相当の損害額の四〇%を賠償すべきものと判断する。(中略)

二、原告は、本件事故当時桐蔭学園高等学校に入学を許可されており、入学に伴なう費用として、入学金三万円、施設二万五、〇〇〇円、授業料他七万三、一五〇円、制服等費用二万六、九二二円、教科書代金二、〇一八円、副続本代金二、二六〇円(内辞典類代金一、七六〇円)を既に支出していた。しかし、入学式以前に本件事故に会つたため、第一学年を他の入学許可者と共に就学することができず、一年遅れて勉学を再開せざるをえなかつた。復学後八カ月余通学を続けたが、原告は、運動能力を、前認定のとおり顕著に回復していたものの、勉学に対する自信を喪失していたことや、学校よりの示唆するところもあり、遂に自由ケ丘学園高校に転校するに至つた。

<証拠判断略>

右認定事実によるも、入学に際し支払われた金員は事故発生の如何にかかわらず、支払わるべきものであり、これをもつて、たとえ原告がその後休学したとしても、直ちに本件事故により蒙つた損害とすることはできない。しかし本件事故のため、原告は休学し、復学に際し、休学なくば負担せずにすんだ授業料一カ年分、教科内容の変動に応じ再度求めざるをえない教科書ならびに辞典類を除く副読本代金等を過剰に負担せざるをえなくなつていることになるわけであるから、これは原告の本件事故による損害とみうるところで、原告の請求も休学のため学校に対し負担しなくてよい費用を負担したための損害と構成しているといえるので、右趣旨の損害認定は当事者の主張と異るところを認定したものとはならないところ、前掲甲第八号証の二乃至四、弁論の全趣旨によると、原告の右損害は、授業料分六万円、教科書等分二、五〇〇円を下ることはないことが認められるので、この合計金六万二、五〇〇円をもつて相当の損害となしうることになる。

三、原告は、昭和四四年二月二一日迄に通院を終わり、その頃迄に、脳波に異常が認められるものの、運動能力には著明な改善の傾向が認められる症状に立至つている。右認定に従うと、原告の昭和四四年二月下旬の状況は、事故による傷害に対する外科的・対処的療法は終了し、その後は原告の回復への意欲・生活に対する馴化により通常人になんら劣るところない状態に能力を回復することが期待される事態に立至つているものと判断されるところ、その回復に要する期間は、既に(二)で認定の学校生活への復帰状況や、前掲甲第七号証の一および二、原告法定代理人尋問の結果、弁論の全趣旨により認められるところの、昭和二六年八月一五日生という原告の年令や復学後原告はなんら付添や看護を要せず公共交通機関により通学しており、昭和四四年一〇月頃には、肉体的な不自由はまつたく消失し、精神能力もとくに劣るような徴候は認められなくなつている事実に鑑みると、原告が満二〇才の稼働年令に達する迄の期間でもつて足りると判断でき、右年令後も、なお通常人に比し、その労働能力に劣るところが後遺する旨を認めるに足りる証拠は提出されていない。従つて、満二〇才に達してからも労働能力に劣るところが後遺するとの事由で逸失利益を請求する原告の主張は採用することができない。

もつとも、本件事故により頭部に外傷を受け、ために脳波異常をきたし、それが明確に消失したとの診断をえないまま、就労する原告が、将来の労働に重大な危惧を懐かざるをえないのも、また充分首肯しうるところである。けれども、これをもつて逸失利益を認めないのは既に認定したとおりであつて、右事情は慰藉料算定の事由として斟酌すべきものである。

(四)、以上認定の諸事情、とくに本件傷害部位、治療状況、そして前項記載の脳波異常に対する危惧などに鑑みると、原告が本件事故により蒙つた精神的損害を慰藉するには、金九五万円をもつて相当と判断する。 (谷川克)

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